Uni 07-02-2012 - 2011年度の個人所得税年末調整に関する租税総局のガイダンス日付: 14/11/2012 | 10:51:37 AM 2011年度の個人所得税年末調整に関する2012年01月17日付けの租税総局発行のオフィシャルレター第230/TCT-TNCN号
2011年度の個人所得税年末調整の対象:
-
個人所得税を控除される賃金を支払う個人・法人は税金の年末調整をしなければならない(個人所得税控除が発生したかどうかに関わらず)。
-
賃金、給与または営業活動からの収入があり、かつ以下の条件を満たす居住者は税金の年末調整をしなければならない。
-
証券譲渡からの収入を有し、課税収入について個人収得税の税率20%を税務局に登録した居住者は税金の年末調整をしなければならない。
-
外国人である居住者の場合、労働契約が終了に当たり、ベトナムを出国する前に個人所得税の年末調整の手続きを行わなければならない。
コメントを書込む (0)
関連記事:
|